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社会保険および労働保険事務

社会保険・労働保険に関する
煩雑な事務は
おまかせください

企業が従業員を雇用する場合、社会保険および労働保険の各種手続きを行う必要があります。
これらの手続きは種類が多く、内容も複雑なため、正確な対応が求められます。特に小規模事業所では、人事担当者が他業務と兼任して処理していることも多く、時間や手間がかかるのが実情です。
そのような場合に検討したいのが、社会保険・労働保険の事務を専門家へ委託する方法です。専門的な知識を持つ事務所に依頼することで、手続きの漏れや負担を軽減し、本来の業務に専念することができます。
ぜひ、それらの手続きのプロフェッショナルである社労士にご相談ください。

このようなお悩みは
ありませんか

  • 社会保険や労働保険の手続きが煩雑で分かりにくい。
  • アルバイトが多く、入退者が多いので手続きが追いつかないで困っている。
  • 月額変更、算定のやり方がいまいち理解できないでいる。
  • 毎年のように法改正があって、対応するのが大変だ。

社会保険および
労働保険事務の代行

事業主に関する届出

どんなときに 保険の種類 作成・提出する届出書・申請書 いつまでに
事業所を設置したとき 厚生年金
健康保険
健康保険・厚生年金保険新規適用届 当該事実が発生してから5日以内
雇用保険 保険関係成立届 労働者を雇用した日から10日以内
労災保険 雇用保険適用事業所設置届 労働者を雇用した日の翌日から
起算して10日以内
事業所を廃止したとき 厚生年金
健康保険
健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届 当該事実が発生してから5日以内
雇用保険 確定申告書(労働保険料の清算) すみやかに
労災保険 雇用保険適用事業所廃止届 事実のあった日の
翌日から起算して10日以内
事業主の名称又は
所在地等に変更があったとき
厚生年金
健康保険
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地
・名称変更届
当該事実が発生してから5日以内
厚生年金
健康保険
健康保険・厚生年金保険
事業所関係変更(訂正)届
当該事実が発生してから5日以内
雇用保険 雇用保険事業主事業所各種変更届 事実のあった日の翌日から
起算して10日以内
労働保険の申請・納付 雇用保険
労災保険
確定・換算保険料申告書

被保険者(従業員)に関する届出

どんなときに 保険の種類 作成・提出する届出書・申請書 いつまでに
社員が入社したとき 厚生年金
健康保険
雇用保険
資格取得届 社会保険:5日以内
雇用保険:雇用された月の
翌月10日まで
社員が退職または死亡したとき 厚生年金
健康保険
雇用保険
資格喪失届 社会保険:5日以内
雇用保険:退職の翌日から
10日以内
社員の扶養家族に変更があったとき 健康保険 被扶養者異動届 当該事実が発生してから5日以内
社員が配偶者を扶養したとき 厚生年金 国民年金3号取得届 当該事実が発生してから5日以内
賞与を支払った場合 厚生年金
健康保険
賞与支払届 当該事実が発生してから5日以内
大幅な昇給または減給、
手当支給の開始や停止、
通勤費の変更などがあったとき
厚生年金
健康保険
報酬月額変更届 すみやかに
標準報酬月額の定時決定(算定) 厚生年金
健康保険
算定基礎届 毎年7月10日まで
社員が業務外のケガや
病気で休業したとき
健康保険 傷病手当金申請書
社員または扶養している配偶者が
出産したとき
健康保険 出産育児一時金申請書
社員が産前産後休暇を取得したとき 健康保険 出産手当金申請書
社員が業務中または通勤途中で
ケガや病気をしたとき
労災保険 療養補償給付金、休業補償給付金等
役員が労災保険に加入するとき 労災保険 特別加入申請書
社員の氏名、
住所等の変更
厚生年金
健康保険
雇用保険
各種変更届
(※雇用保険は氏名変更のみ)
遅滞なく
社員が育児または介護休業で
給与が支払われないとき
雇用保険 育児休業給付金支給申請書・介護休業給付金支給申請書

この他にもさまざまな業務があり、さらに申請によっては添付書類や確認書類も変わってきます。書類の準備、役所まで出向くなどで時間を取られ、大切な業務に専念できなくなってしまいます。このようなことでお困りの方、社労士に委託することも一案です。

CHECK

顧問契約とセットでお受けいたします

当事務所では社会保険および労働保険事務の代行は原則として顧問契約とセットでご案内しています。
なぜなら当事務所としてはお客様の置かれている状況を理解した上で、的確にサービスが提供できると考えております。決まりきった事務的な作業であっても、お客様のお立場を知ることによって、より確実な申請や届出を提案し、実行することができます。