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断続的労働

当事務所には断続的労働の
許可の実績が
豊富にあります

断続的労働とは、業務中に待機時間が多く、実際の作業が断続的に行われる労働のことです。宿直業務や監視業務などが該当します。労働基準法では、特定の条件下で労働時間規制が緩和される場合があります。適用には行政の許可が必要です。
「監視・断続的労働の許可を取りたい」
「断続的な宿直又は日直勤務の許可を取りたい」
「最低賃金の減額の特例の許可を取りたい」

そのような場合は、過去に50件以上の許可の実績を持つ当事務所にぜひご相談ください。

監視・断続的労働の
適用除外許可とは

監視・断続的労働の許可を受けると労働時間規制が適用除外される

労基法第41条第3項に、監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けた場合は、労働時間規制の適用除外となるということが定められています。
監視断続的労働もその態様は千差万別で、通常の労働と明確な区別をつけ得る客観的な基準もなく、本条の適用は労働条件に著しい影響を与えるので、原則として労働基準監督官による実地調査が行われます。

断続的労働の対象となる業務とは

断続的労働の対象となる業務は、常態として作業が間欠的に行われるもので、”作業時間が長く継続することなく中断し、しばらくして再び同じような態様の作業が行われ、また中断する”というように繰り返される業務のことで、実作業時間が手待ち時間より短く、実作業時間と手待ち時間とが繰り返されて一体として成り立っている業務のことです。ちなみに手待ち時間は労働時間となるので、賃金の支払いに注意が必要です。
具体的に言えば以下のような業務です。

  • ビル・マンションの管理人
  • ウィークリーマンションの夜間勤務
  • 介護老人施設の夜間勤務
  • 役員運転手
  • 電気・ガス会社の夜間出動待機
  • ドッグホテル宿直勤務

断続的な宿直または日直勤務許可とは

宿直、日直業務も断続的労働となる場合があります。
たとえば、普段は通常の業務をしているが、当番制で宿直、日直をする場合なども該当します。
次のような条件にあてはまれば、断続的労働と認められる可能性が高くなります。

作業時間が長く継続することなく中断し、しばらくして再び同じような態様の作業が行われ、また中断するというように繰り返されるものであって、ビル管理業務、巡回、緊急の文書や電話の収受、簡単な玄関周りの清掃、非常事態に備えての待機を目的とするものなど。

「宿直」と名づけてあれば何でも許可がおりるわけではありません。

また、宿直手当は、その事業場で宿直勤務につく可能性のある同種の労働者の賃金の1人1日平均額の1/3以上が基準となります。
手待ち時間は労働時間となります。許可を受けずに残業手当より少ない宿直手当、例えば宿直1回で3,000円しか支給していなければ、労基法違反となり、調査が入った場合は、通常の残業手当との差額を遡及して支払わなければならなくなるケースも考えられます。

最低賃金の減額の特例の許可とは

断続的労働の適用除外許可を受けられた場合は、あわせて最低賃金の減額特例許可を受けられる可能性が大きくなります。

東京都の地域別最低賃金1226円(令和7年)
所定労働時間16時間(実作業時間5時間・手待ち時間11時間)の場合の例

  • 減額できる率の上限

    (16時間-5時間)×40÷100÷16時間×100=27.5%

  • 減額できる額の上限

    1226円(東京都の最低賃金)×27.5%=337円

CHECK

実際の減額率は、上記の例から言うと、27.5%を上回らない範囲で、手待ち時間数の割合や職務の成果などを勘案して定めることになります。例えば23%と定めた場合は、
減額する額は、1,226円×23%=281円となり、支払おうとする賃金の額は、1,226円-281円=945円となります。
最低賃金は1,226円ですが、減額特例許可を受けた場合の時間給は946円となります。

許可が必要なケース

  • 残業手当より少ない宿直手当を払っているケース
  • 断続的労働の対象業務に該当するのに、残業手当としてまるまる払っているケース

これらのような場合は以下のことが可能になるかもしれません。

  • コンプライアンス上の課題の解決
  • 生産性の向上、人件費の抑制

会社の業務の中で「監視・断続業務に当たるのではないか?」
と思ったら、まずはご相談ください。

許可取得までの流れ

  1. 01

    対象業務の確認及びヒアリング

    断続的労働に該当するか可能性をヒアリングで確認

  2. 02

    現場視察

    実際の現場での作業確認

  3. 03

    事前相談

    労働基準監督署の監督官に事前相談(会社名は匿名で)

  4. 04

    運用方法の見直し

    現場視察、事前相談後に必要であれば運用方法の見直し

  5. 05

    申請書・添付資料の作成

    • 申請書

      • 監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請書
      • 断続的労働に従事する者の最低賃金の減額特例許可申請書
      • 断続的な宿直又は日直勤務許可申請書
    • 添付資料(例)

      監視・断続的労働許可申請書添付資料、宿日直勤務者の賃金一覧表、労働者名簿もしくは履歴書、雇用契約書の写し、就業規則(該当箇所のみ)、巡回経路図(待機場所等の面積記載あり)、業務対応件数等の統計資料、宿直者のローテーション表、タイムテーブルなど

  6. 06

    監督署へ申請書類等提出

    会社の担当者様と一緒に立ち会い

  7. 07

    監督署の実地調査・ヒアリング

  8. 08

    許可

    断続的労働は監督署、最低賃金は労働局、申請書提出から約2~3週間後

  9. 09

    許可書受け取り

    原則、受け取り監督官より説明有