就業規則・労使協定
就業規則

過去の実績に基づき
より良い就業規則を
お作りします
就業規則は、労働条件を明確にし、トラブルを防ぐための重要なルールブックです。多くの実績を持つ社労士が最新の法令を反映し、企業の実情に合った規則の作成・改定をサポートします。
賃金や労働時間、休暇制度など、適切な規定整備で円滑な運営をお手伝いいたしますので、まずはご相談ください。
「会社を守る」「リスクを回避する」就業規則の整備が大切
就業規則の役割

就業規則に対する意識は時代とともに変化してきています。私のサラリーマン時代は、就業規則とは、「10名以上の労働者を雇う会社は就業規則を作成して労基署へ提出しなければならない」といった程度の認識しかないのも珍しくありませんでした。
最近は、労務問題に関連して、特に退職した後にトラブルになるケースが多くなっています。退職した元従業員が労働基準監督署に駆け込んだり、ユニオン(合同労組)に加入したりして、「不当解雇だ」・「残業未払いがある」などということで、労働基準監督官の調査、ユニオンとの団体交渉、労働局の斡旋、最終的には裁判にまで発展することもあります。
そんな時に会社を守るのが就業規則です。しかし、「就業規則が整備されていたら、問題を最小限に食い止められたのに・・・・・」というケースがたくさんあるのが現状なのです。労務問題が起きた時は、必ず「就業規則がどうなっているのか」が重視されるということです。そこで、自分の権利ばかりを主張する従業員が問題を引き起こしても、就業規則を整備しておくことで会社にとって十分な対応が可能になってきます。
就業規則の法的意義
労働契約法では「労働者および使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていたとき、原則としてその就業規則で定めた労働条件が労働契約の内容になる。」(労契約法第7条)と規定しています。就業規則とは労働契約であるという法的根拠が明確にされ、会社の実態に即した就業規則の重要性が一段と高まってきています。
多様化する働き方と就業規則
このような状況の中で、「会社を守る」「リスクを回避する」就業規則の整備は、もはやあたりまえの事として、やっておかなければならないことであり、今後は、「働き方の多様化」「ワークライフバランス」「テレワーク」など国を挙げて働き方のルールを見直そうという現在、会社での働き方を規律する就業規則はより重要な意味を持ってくるのです。
就業規則の作成・見直しサービスの特徴
- まずは「会社を守る」「リスクを回避する」就業規則を作成し、労務問題を防止します
- 「働き方の多様化」「ワークライフバランス」「テレワーク」などを取り入れた、進化した次のステージの就業規則を目指します
- さまざまな業種、規模の企業様の就業規則の見直し、労務相談の実績を生かしながら、完全オーダーメイドで作成します
就業規則の作成・見直しの流れ
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Flow01
現状のヒアリング
- ヒアリング、運用実態の把握
- 問題点の洗い出し、改善案の策定
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Flow02
規定案を作成
- 規定案の作成
- 規定案の根拠、運用ポイントの説明
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Flow03
ご説明
- 規定案を社長・役員・社員代表者の方にご説明
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Flow04
マニュアル作成・
社員への説明- 社員説明会の開催、説明資料の作成
- 人事担当者向け就業規則マニュアル作成
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Flow05
届出
- 労働基準監督署へ届出
- 社員代表者の選出方法の指導
まずは就業規則診断サービスがおすすめ
今の就業規則に次のような心配はありませんか?
- インターネット上の雛形あるいは親会社のものを参考にして社内で作成したが、現行の法律とマッチしているか、何か重要なところがぬけていないか不安だ
- 何年か前に作ったまま、変更してないが大丈夫か
- 労務問題が発生した時、今の就業規則で回避できるのか
- 就業規則を見直したいのだが、法律が複雑で、どこから手をつけていいのか、わからない
といったときに当事務所が御社の就業規則を分析し、関係法令に適合しているか、労使トラブルの発生リスクがあるか、などを判断いたします。
また診断結果から、どのように直せば良いのか、どのような点を補足すれば良いのか、をご提案いたします。
労使協定

36協定・労使協定の
作成・見直し
企業が安心して事業を運営するためには、労働時間の管理や残業に関するルールをきちんと整備することが欠かせません。
その中心となるのが36協定(時間外・休日労働に関する協定届)と、その他の労使協定です。形式的に提出しているだけでは、労基署の調査や労働トラブルの際に大きなリスクとなります。
当事務所では、実態に合った協定の作成・届出・運用サポートを通じて、未払い残業や行政指導の防止をお手伝いしています。
労使協定の種類
36協定とは

労働基準法では、原則として
• 1日8時間
• 週40時間
を超える労働をさせることはできません。残業や休日労働を行わせるには、労使で36協定を締結し、労働基準監督署へ届出をしなければなりません。違反した場合、
• 是正勧告・行政処分のリスク
• 未払い残業請求・訴訟リスク
• 企業イメージの低下
につながるため、内容の正確さと実態との整合性が非常に重要です。
36協定以外に必要な労使協定
労働時間制度や賃金控除など、実務上必要となる労使協定は多数あります。
• 変形労働時間制(1か月単位・1年単位)
• フレックスタイム制
• 裁量労働制