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ストレスチェック

ストレスチェック制度に
取り組む企業を
外部機関と連携してサポート

2015年12月に改正労働安全衛生法が施行され、従業員数50名以上の事業所において事業者はストレスチェックの実施が義務化されました。
現在は50名以上の事業所が対象ですが、今後は50名未満の事業所についても義務化が予定されています。

※当事務所のパートナー産業医でもあります、日比谷産業医事務所様のホームページをご案内いたします。ストレスチェックの検査、実施、面接指導も実施しています。

産業医

ストレスチェック制度の目的

  • 労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)
  • 労働者自身のストレスへの気づきを促す
  • ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる

義務化のポイント

  • 常時使用する労働者に対してストレスチェックの実施
  • 面接指導が必要と評価された労働者から申し出があった場合は医師による面接指導を行う
  • 面接指導の結果に基づき医師の意見を聞いた上で必要な措置を講ずる
  • 労働者に対する不利益な取扱の防止
  • 職場の一定規模の集団(部・課など)ごとにストレス状況を分析しその結果に基づく職場環境の改善
  • 「ストレスチェックを受けた人数」と「面接指導を受けた人数」は労働基準監督署に所定の様式で報告

ストレスチェック・
面接指導を委託する場合の
チェック項目

  • ストレスチェック制度についての理解
  • 実施体制
  • ストレスチェックの調査票・評価方法及び実施方法
  • ストレスチェック実施後の対応
  • 面接指導の実施方法
  • 面接指導実施後の対応