明けましておめでとうございます
明けましておめでとうございます。
宇賀神事務所メンバー一同、お客様のお役に立てますよう
日々励んで参ります。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
2025年も様々な法改正が予定されています。
主なものとしては下記の改正がありますので、概要をお知らせします。
◇雇用保険法、雇用保険法施行規則の改正(施行日:2025年4月1日)◇
・高年齢雇用継続給付の給付率上限が変更(15%から10%に)
・育児休業給付延長時の審査が厳格化
〇「保育園入園不承諾通知書」に加え、「延長事由認定申告書」「保育園申込書の写し」を
〇提出して延長給付の審査を受けることに。
・出生後休業支援給付金の創設
〇両親ともに14日以上の育児休業取得で、28日を上限として給付率13%を上乗せして支給。
・育児時短就業給付金の創設
〇2歳未満の子を養育する短時間勤務者に賃金の10%を上限として給付金を支給。
◇次世代育成支援対策推進法の改正(施行日:2025年4月1日)◇
・一般事業主行動計画の見直し
〇男性育児休業取得率、時間外労働に関する状況の把握等と、これらに関する
〇数値目標の設定が常時雇用労働者101人以上の企業に義務づけられる。
◇育児介護休業法の改正(施行日:2025年4月1日)◇
・子の看護休暇の見直し
〇取得事由に入園(入学)式、卒園式、感染症に伴う学級閉鎖等が追加され、
〇小学校3年生修了まで使用可能に。
〇適用除外従業員のうち「引き続き雇用された期間6ヶ月未満」を廃止。
〇名称が「子の看護等休暇」に変更。
・育児休業取得状況の公表義務拡大
〇従業員300人超の企業について、男性従業員の育休等の取得状況を公表することに。
・介護休暇の見直し
〇適用除外従業員のうち「引き続き雇用された期間6ヶ月未満」を廃止。
・仕事と介護の両立支援
〇雇用環境の整備と、制度に関する個別の周知、意向確認が義務化。
〇40歳等従業員への介護両立支援制度等の情報提供の義務化。
・テレワーク導入の努力義務
◇育児介護休業法の改正(施行日:2025年10月1日)◇
・柔軟な働き方を実現するための措置の義務化と、個別の周知、意向確認
〇3歳から小学校就学前の子を養育する従業員について、柔軟な働き方を実現するための
〇措置2つ以上を企業が講じ、従業員が1つ以上選択できるようにする。
〇また講じた措置について、企業が個別周知し、意向確認を行うことが義務付けられる。
・個別の意向聴取、配慮
〇妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、仕事と育児の両立に関する個別の意向を
〇企業が聴取し、配慮することが義務付けられる。
「仕事と育児の両立支援」「仕事と介護の両立支援」を目的として、
4月と10月に育児介護休業法の改正が予定されています。
企業は措置を講じた上で、従業員およびその養育する子の年齢等を管理して、
制度に関する情報提供や意向確認等を行わなければなりません。
また講じた措置等に応じて、就業規則や労使協定の改定が必要となります。
育児介護休業法の改正に伴い、会社が対応しなければならないことが増えます。
法改正の準備に際して、ご不明な点がありましたら
ぜひお気軽にお問い合わせください。