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明けましておめでとうございます

明けましておめでとうございます。
宇賀神事務所メンバー一同、お客様のお役に立てますよう
より一層励んで参ります。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
能登半島地震で被災された皆様におかれましては
一日も早く日常が戻りますことを、心よりお祈りしております。

2024年4月には様々な法改正が予定されています。
主なものとしては下記の改正があります。

◇改正障害者雇用促進法(施行日:2024年4月1日)
・障害者の法定雇用率の段階引き上げにより、法定雇用率は2.5%にUP。
・特定短時間労働者(※)について、実雇用率の算定に含めることに。
※週10時間以上20時間未満で働く者で、精神障害、重度身体障害
〇〇または重度知的障害のある者

◇改正労働基準法(施行日:2024年4月1日)
・自動車運転業務、建設事業、医師、鹿児島県・沖縄県における砂糖製造業の
各事業・業務では時間外労働の上限規制について適用が猶予されていたが
猶予期間が終了し、2024年4月1日より上限規制が適用されることに(※)。
※適用開始後も、一部の規制については適用されない、もしくは
〇〇一般則と異なる規制が定められている。

◇改正労働基準法施行規則、改正職業安定法施行規則(施行日:2024年4月1日)
・2024年4月1日以降の労働契約の締結または更新時に明示すべき
労働条件として下記の事項が追加。
①就業の場所および従事すべき業務について、変更の範囲
②有期労働契約の通算契約期間、更新回数の上限
③無期転換申込権が発生する場合の、無期転換申込機会と
〇〇無期転換後の労働条件
*労働者募集等の際の労働条件明示についても、上記①②を明示する必要がある。

・専門業務型裁量労働制の労使協定における協定事項、
企画業務型裁量労働制の労使委員会決議における決議事項が追加され、
それに伴う協定届・決議届の様式が変更に。
*現時点で裁量労働制を適用している事業場では、2024年3月末までに
〇〇労使協定、労使委員会の決議・運営規程の見直しを行わなければならない。

4月に新入社員を迎える会社様も多いと思いますので、労働条件の明示については
どのような記載の仕方が良いのか、社内で検討する必要があります。
また専門業務型裁量労働制の労使協定を締結している会社様については
3月末までに本人同意を得て、新しい書式で労使協定届や労使協定を作成する等の
準備が必要となります。
法改正に関するご検討やご準備に際して、ご不明な点がありましたら
ぜひお気軽にお問い合わせください。

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