4月から自転車交通違反の取締りが厳しくなります!
交通事故件数の総数が減少傾向にある中、自転車関連事故は 7万件前後と横ばいで
推移しており、全交通事故に占める自転車関連事故の構成比や自転車と歩行者の事故の
発生件数は増加傾向にあります。 そのため、2026年4月から自転車にも交通反則通告制度が
適用され、自転車の交通違反で検挙された後の手続きが大きく変わります。
交通反則通告制度は、いわゆる「青切符」制度とも言われ、自動車の交通違反の際に
広く行われている違反処理の方法ですが、2026年4月からは自転車の交通違反にも適用されます。
【赤切符による処理】
悪質・危険で、かつ重大な違反をしたときや事故を起こしたときは 赤切符による処理が
行われます。
例)酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転など。 違反によって実際に交通事故を発生させたとき。
【青切符による処理】
悪質・危険な反則行為をしたときや実際に交通への危険を生じさせたときなどは
青切符による処理が行われます。
例)ながらスマホ、遮断踏切への立入り、ブレーキ不良など。警察官の指導警告に従わず、
違反行為を続けたとき。
皆様の会社では業務上で自転車を使用することはありますか?
業務上の自転車使用中に第三者に怪我を負わせる等の損害を与えた場合は、
会社は使用者責任を追及される可能性があります。
また通勤で自転車を使用する方は多いと思いますが、ケースによっては会社が責任を
問われることもあり得ます。
4月から自転車使用者の責任が厳しく問われることになりますので
・自転車についても損害保険に加入する。
通勤で自転車を使用する従業員について、損害損害保険の内容を確認する。
・自転車使用のルールや注意点について、従業員に周知する。
等の取組みが必要となります。
下記URLの資料は警察庁のリーフレットです。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/r7_leaflet_jitensya.pdf
社内に掲示する等して、4月以降の自転車の指導取締りについて 従業員の皆様に周知されては
いかがでしょうか。
出典:
自転車ルールブック https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/pdf/guide_traffic-rules.pdf
政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html