被扶養者の認定における年間収入の取扱いが変わります
4月に入りました。
新年度を迎え、新しいメンバーを迎え入れた会社様も多いかと思います。
社内は、ワクワクとした高揚感と少しの緊張感が入り混じった雰囲気でしょうか?
一方で3月末付で退職された方も多数いらっしゃいます。 それに伴い「家族を4月1日付で
健康保険の扶養に入れたい」と希望される方もいらっしゃると思いますが、
この扶養家族の認定にかかる取扱いが 2026年4月1日より変わります。
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被扶養者の認定における年間収入について、2026年4月1日以降は 「労働条件通知書」等の
労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金(※1)から見込まれる年間収入が
130万円未満(※2)であり、かつ、他の収入が見込まれず、
1. 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の
2分の1未満であると認められる場合(※3)
2. 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に
依る収入額より少ない場合
には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱います。
(※1)労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当および賞与も含まれます。
(※2)認定対象者が60歳以上の者である場合または概ね厚生年金保険法による 障害厚生年金の受給要件に
該当する程度の障害者である場合にあっては、180万円未満(ただし、障害年金などの給与以外の収入があると、
この方法は使えません)、認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合は
150万円未満。
(※3)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を
上回らないときで、 日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)が
その世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは扶養者となることがあります。
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これまでは、パート勤務等で収入のある家族を扶養にする時には、 給与明細書や課税証明書を
提出してもらって、今後1年間の収入見込が130万円未満かどうかの確認をしていました。
この4月以降は、勤務先で発行された労働条件通知書や雇用契約書に 記載された内容から、
収入見込額を計算します。Q&Aには次のように記載があります。
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Q2 労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入130万円未満であるとは、具体的に
どのような場合か。
A2 労働条件通知書等の労働契約に内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間
・日数等を用いて算出した年間収入の見込額が130万円未満である場合を想定しています。
そのため、臨時収入は年間収入の見込額には含まないこととなります。
労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では見込み難い 時間外労働に対する賃金等は、
「臨時収入」として被扶養者の認定における年間収入には含まない、とも記載されています。
労働契約内容により年間収入が判定できない場合(例えば「シフト制による」 といった
労働時間の記載が不明確な場合)は、労働契約内容により年間収入の 判定ができないため、
従来どおり給与明細書、課税(非課税)証明書等により 年間収入を判定することとなります。
Q&Aには様々なケースについて記載されていますので、ご参考になさってください。
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「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の 認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について」