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労働条件通知書に明示しなければならない事項が追加されます

2024年4月1日より労働条件通知書に記載する労働条件の明示事項等が
追加されることになりました。
(「労働基準法施行規則」「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」
の改正に伴うものです)。

4月から新入社員を迎える、または4月に有期労働契約の契約更新を行う
会社様は多いと思いますが、ご準備は進んでいますか?


◇法改正の概要
2024年4月1日以降の労働契約の締結または更新時に明示すべき労働条件として
下記の事項を追加しなければなりません。

①就業の場所および従事すべき業務について、変更の範囲を記載してください。
現行は、入社時や契約更新時の就業の場所および従事する業務を記載すれば
よいのですが、法改正後は入社直後(契約更新直後)だけではなくて
変更が想定される就業場所や、変更が想定される業務についても記載する
必要があります。

②有期労働契約の更新上限の有無と、通算契約期間または更新回数の上限を記載してください。
法改正後は、更新上限が有るか無いかを労働条件通知書に記載しなければなりません。
(更新上限がない場合には「更新上限無」と記載するか、もしくは記載しなくても結構です)。
なお当初は更新上限を設けていなかったけれども、新たに上限を設けることになった場合や
上限を短縮することになった場合には、あらかじめ労働者に説明をする必要があります。
説明の例: 当初予定していた出資が受けられず、担当していただく予定の事業が縮小する
ことになったため

・通算契約期間もしくは更新回数の上限を記載しなければなりませんので、
「通算契約期間は上限〇年とする」「契約の更新回数は〇回までとする」と明記してください。

③無期転換申込権が発生する場合の、無期転換申込機会と 無期転換後の労働条件を
記載してください。
無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、次の事項を労働条件通知書に
記載してください。
・無期転換申込機会があること
記載例: 本契約期間中に無期労働契約締結の申込をしたときは、本契約期間満了の
翌日から無期雇用に転換することができる。
・無期転換後の労働条件
記載例: 「無期転換後の労働条件は本契約と同じ」
「無期転換後の労働条件は別紙のとおり(別紙に詳細を記載)」

なお2024年4月1日以降は、労働者募集を行う際の労働条件明示についても、上記①②を明示する
必要があります。

◇資料
労働条件明示のルール変更 パンフレット:
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf

募集時に明示すべき労働条件 :
https://www.mhlw.go.jp/content/001114110.pdf


 

明示すべき事項の追加に伴い、社内で検討しなければならないことがあると思います。
現在、弊所では顧問先の会社様に上記法改正のご説明を行っております。
法改正に関するご検討やご準備に際して、ご不明な点がありましたら
ぜひお気軽にお問い合せください。

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