求職者等セクハラ対策の準備は進んでいますか?
令和5年度 厚生労働省委託事業「職場のハラスメントに関する実態調査
報告書」によると、インターンシップ中にセクハラを受けた経験があると
回答した人は30.1%、インターンシップ以外の就職活動中にセクハラを
受けた経験があると回答した人は31.9%でした。
就職活動中にセクハラを受けた経験のある人は、前回の令和2年度の
調査よりも増加しています。
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出典:令和5年度 厚生労働省委託事業「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001259093.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001541298.pdf
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受けた就活等セクハラの内容としては、「性的な冗談やからかい」
(38.2%)が最も多く、次いで「食事やデートへの執拗な誘い」(35.1%)、
「不必要な身体への接触」(27.2%)の順に多かったそうです。
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就活等セクハラを受けての心身への影響としては、インターンシップ中、
インターンシップ以外の就職活動中のハラスメントの両方で、
「就職活動に対する意欲が減退した」(それぞれ34.6%、40.0%)が最も高く、
次いで、インターンシップ中については、「眠れなくなった」(32.5%)が続き、
インターンシップ以外の就職活動中については、「怒りや不満、不安などを
感じた」(33.6%)が続きました。
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このような状況を受けて、令和7年に男女雇用機会均等法において
求職者等に対するセクハラについて、事業主に防止措置を講じることが
義務付けられ、令和8年10月1日から施行となります。
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求職者等に対するセクハラは、事業主が雇用する労働者による
「性的な言動」により、求職者等による求職活動等が阻害されるものを
いいます。
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事業主は以下の措置を必ず講じなければなりません。
◆方針の明確化と周知・啓発
| 求職者等へのセクハラ禁止の方針を明確化し、労働者に周知・啓発。 |
| 求職者にセクハラを行った者に厳正に対処する方針とその内容を、労働者に周知・啓発。 |
| 求職活動のルールを明確化し、労働者と求職者に周知・啓発。 |
◆相談体制の整備
| 相談窓口を定め、求職者に周知。 |
| 相談窓口担当者が適切に対応できるようにする。 |
◆事後の迅速かつ適切な対応
| 事実関係を迅速かつ正確に確認。 |
| 被害者への配慮、行為者への措置を適正に行う。 |
| 再発防止策を講じる。 |
◆その他併せて講ずる措置
| 相談者のプライバシー保護と、その旨を労働者・求職者に周知。 |
| 相談を理由に不利益取扱をしないと定め、労働者に周知・啓発。 |
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求職者に対しては、セクハラだけではなく、パワハラやマタハラ等の
ハラスメントも発生しないように、注意を払う必要があります。
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求職活動に関するルールを決め、自社の従業員や求職者に周知する等の
準備を進めている会社様も多いのではないでしょうか。
厚労省が出している「事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット」
には求職者向けの文書や規定例が記載されており、ご参考になると思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001338359.pdf
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準備を進められる中で、ご不明な点やご支援が必要であれば、
是非お気軽にご相談ください。