高年齢者の労働災害防止のための措置は講じていますか?
2026年4月1日から「高年齢者の労働災害防止のための措置」を
講じることが、事業者の努力義務となりました。
法改正から半年が経ちますが、皆様の会社では措置を講じていますか?
下記の図は東京都内における労働災害の発生状況を年齢別に
示したものです。
高年齢者は他の世代と比べて、労働災害の発生率が高く、
災害が起きた際の休業期間が長い傾向があります。
社会の高齢化に伴い、高年齢者の労働災害発生率は、今後さらに
増加することが予想され、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、
適切な作業の管理等の取り組みが重要です。

出典:東京労働局リーフレット https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/002666220.pdf
高年齢者の労働災害の防止を図るために、事業者が講ずるよう努めなければ
ならない措置について、「高年齢者の労働災害防止のための指針」では
次のように定めています。
1.安全衛生管理体制の確立等
•経営トップによる方針表明と体制整備
•高年齢者の労働災害防止のためのリスクアセスメントの実施
2.職場環境の改善
•身体機能の低下を補う設備・装置の導入
•高年齢者の特性を考慮した作業管理
3.高年齢者の健康や体力の状況の把握
•健康状況の把握
•体力の状況の把握
•健康や体力の状況に関する情報の取扱い
4.高年齢者の健康や体力に応じた対応
•個々の高年齢者の健康や体力の状況を踏まえた対応
•心身両面にわたる健康保持増進
5.安全衛生教育
・高年齢者に対する教育
・管理監督者などに対する教育
上記5点の具体的な内容については、東京労働局のリーフレットに
分かりやすく記載されていますので、ご参考になさってください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/002666224.pdf
高年齢者の方々が、安全に活躍できる環境づくりを行なうことは
従業員全員が、安心して安全に仕事ができることに繋がります。
「努力義務だから」と言わずに、ぜひ積極的な取組みをお願いします。