ハラスメント

ハラスメントについて

「平成30年度個別労働紛争解決制度の施行状況(厚生労働省)」によると「いじめ・嫌がらせ」に関する民事上の個別労働紛争の相談件数は過去最高となり、年間8万2797件です。このような状況の中、2019年5月に、事業主にパワハラに関する相談窓口設置や再発防止策の措置を義務づける法律が成立しました。大企業は2020年6月、中小企業は2022年4月からから施行の見通しと言われています。
法律の施行を踏まえて、また何よりも従業員一人ひとりが活き活きと働けるような職場づくりのために、企業は、ハラスメントが発生しない就業環境の整備や、ハラスメントが発生した場合に適切な対応ができるように、備えをしなければなりません。

当事務所の社労士は、ハラスメント防止コンサルタント(※)の認定を受けており、また人事部においてハラスメント対応の実務経験を積んでおります。ハラスメント未然防止のための研修や、ハラスメント発生時には法律を踏まえながら個々のケースに適したアドバイスをさせていただく等、様々な面からご支援いたします。
※公益財団法人21世紀職業財団ハラスメント防止コンサルタント認定

ハラスメント対応に関するご支援の事例

ハラスメント未然防止のためのご支援
  • 人事担当者向け研修
  • 管理職向け研修
  • 経営者向け研修
ハラスメント発生時のご支援
  • 個別ケースに対するご相談対応
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