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36協定(新様式)の届出準備はされていますか?

2019年4月に時間外労働の上限規制に関する法改正がありました。
大企業については2019年4月から適用されていますが、中小企業については2020年4月から
適用となります。
そのため2020年4月以降を起算日とする36協定については、新様式で届出をしなければ
なりません。まずは法改正のポイントをおさらいしましょう。

<法改正のポイント>
従来は、
◇時間外労働の上限(1ヶ月45時間、年間360時間)は大臣告示によって基準が
設けられており、罰則はありません。
◇臨時的に特別な事情がある場合でも、特別条項を設けることにより、上限なく
時間外労働を行なわせることが可能でした。

法改正適用後は、次のように規定されました。
◇時間外労働の上限(1ヶ月45時間、年間360時間)が法律に規定され、罰則付きと
なりました。
◇臨時的に特別な事情がある場合の特別条項を設けた時には、上回ることができない上限が
設けられました。
・年間720時間(休日労働の時間は含まない)
・1ヶ月100時間未満(休日労働の時間を含む)
・2ヶ月~6ヶ月の平均が80時間以内(休日労働の時間を含む)

次に、36協定の様式の変更のポイントをご紹介します。

<協定書の様式 変更のポイント>
◇原則の限度時間(1ヶ月45時間、年間360時間)について記載する協定届(様式第9号)と、
特別条項について記載する協定届(様式第9号の2)が別個の様式となりました
(特別条項について規定する様式が新たに設けられました)。

◇様式第9号(特別条項なしの協定)と様式第9号の2(特別条項の協定)のいずれについても、
「時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1ヶ月について100時間未満でなければ
ならず、かつ2ヶ月から6ヶ月までを平均して80時間を超過しないこと」と記載された欄が
設けられ、チェックボックスにチェックをつけることが必要となりました。
この欄にチェックがない協定は無効となります。

◇様式第9号の2(特別条項の協定)を作成の際には次の点に留意しましょう。
「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」の記載について
ここに記載する事由は、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものに
限ります。できる限り具体的に記載し、第三者が見ても一時的、突発的事由と分かる
ように記入しましょう。
様式第9号(特別条項なし)の協定届と同じ事由を記入しないように注意してください。

「限度時間を超えて労働させる場合における手続き」の記載について
限度時間を超えて労働させる場合は、1ヶ月ごとに所定の手続きが必要のため、
その手続きについて記入します。
「事前に当事者に通知する」「事前に従業員代表者に通知する」等、自社に合った手続き
方法を決めてください。また手続きをした場合は「手続きの時期」「内容」
「誰と手続きをしたか」等を書面で明らかにしておきましょう。

「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」
の記載について
協定書裏面の記載心得1(9)①~⑨から選択して、自社に合った方法を記入して
ください。
健康確保措置の実施記録は36協定の有効期間満了後も3年間保存が必要です。

 

新しい様式に変わりますので、法改正のポイントと合わせて、協定書の内容についても
ぜひ社員の皆さんにご説明ください。

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