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「身元保証書」の見直しはされましたか?

4月から新しく社員を採用するにあたって、入社時の手続書類として
「身元保証書」を提出してもらっている会社は多いのではないでしょうか。
社員が会社に何らかの損害を与えた場合に連帯して賠償してもらうため
身元保証人を立ててもらう、という内容が多いと思います。

2020年4月の民法改正に伴い、「個人保証人の保護の強化」を目的として
上限額の定めのない個人の根保証契約は無効とされます。
入社時の身元保証契約は、社員が会社に損害を与えた場合に、本人と連帯して
その賠償を行なうという連帯保証契約であり、保証人にとっては、
社員が、いつ、どのような責任を負うのか予測することができないことから、
根保証契約に当ります。
そのため、2020年4月以降に身元保証契約を締結する際には
「身元保証書」に賠償額の上限額を定めておかなければなりません。

上限額の定め方については、例えば
「同人の身元を保証し、同人が貴社に損害を与えた場合、貴社が被った
損害を賠償する旨、確約します(上限額〇〇〇〇円)。」
と金額を追加する方法があります。
とは言え、あまりに高額にしてしまうと連帯保証人が躊躇する等で
手続が進まないおそれがありますし、あまりに低額とすると実効性が
なくなってしまいます。
具体的な金額を明記することがベストと言われていますが、例えば
「上限額は社員の月給の〇〇ヶ月分とする」等と定める方法もあります。

ただ「身元保証書」を求める会社は多いのですが、実質的には形骸化している
ケースも見受けられます。
これを機に「身元保証書」を提出してもらう目的を考え、内容の見直しを
検討することも必要でしょう。
従業員が健康かつ真面目に職務に取り組んでもらうような生活面の指導等を
身元保証人にお願いするような内容にする等、考えてみてはいかがでしょうか。

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