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高年齢労働者の雇用保険料免除措置の終了について

雇用保険については、2017年1月1日から65歳以上の労働者についても
雇用保険の適用対象とされていますが、経過措置として、高年齢労働者(※)に
かかる雇用保険料は免除されていました。
2020年4月1日からこの経過措置は終了し、高年齢労働者にかかる雇用保険料も
徴収の対象となります。
そのため高年齢労働者に関わらず、すべての雇用保険被保険者から
雇用保険の被保険者負担分の保険料の徴収が必要です。
ご対象者様にも保険料の徴収が必要になることをお伝えいただき、
保険料の給与控除もお忘れなく手続きしてください。

厚生労働省でもリーフレットが発行されていますのでご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000599748.pdf

※高年齢労働者とは、保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の労働者で、
雇用保険の一般被保険者です。

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