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パワハラ防止対策は進んでいますか?

労働施策総合推進法の改正により、2020年6月1日から、職場における
パワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが
事業主の義務となりました。
中小事業主については2022年4月1日から義務化され、それまでは
努力義務ですが、早めに措置を検討・実施することが従業員を守ることや
会社のリスク回避につながります。

事業主の措置義務としては、労働施策総合推進法第30条の2で
次の事項が定められています。
<パワーハラスメント防止のために事業主が講ずべき措置>
①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を
明確化し、労働者に周知・啓発すること
②行為者について、厳正に対処する旨の方針や対処の内容を就業規則等
の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
③相談窓口をあらかじめ定めて、労働者に周知すること
④相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるように
すること
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
⑦事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
⑧再発防止に向けた措置を講ずること
⑨相談者・行為者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、
その旨を労働者に周知すること
⑩相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない
旨を定め、労働者に周知・啓発すること

また同法第30条の3には、事業主はその責務として次のような
努力義務を負うものと定めています。
・パワハラ防止について労働者の関心と理解を深める
労働者への研修の実施、その他必要な配慮を行なう
・国の講ずる措置に協力する
努力義務とされていますが、仮に会社が訴えられた時に、研修を
実施しているかしていないかで、その結果は違ってきます。
従業員の理解を深めることはもちろん、会社のリスク回避の観点でも
研修の実施は非常に重要です。
ぜひ定期的な研修の開催をご検討ください。

最近はハラスメント防止のための研修の開催や、相談窓口の対応
に関するお問合せが増えています。
当事務所では、「ハラスメント防止コンサルタント」(※)の認定を受けた
社会保険労務士が男女各1名いますので、様々なケースのハラスメントに
関する研修の開催や対応方法等についてアドバイスをさせていただきます。
従業員を守るため、会社のリスク回避のためにも、是非お気軽に
お問合せください。

(※)ハラスメント防止コンサルタントとは・・・
公益財団法人21世紀職業財団が、ハラスメント防止のための
教育・研修や事案への対応を行うにあたり、一定レベル以上の知識のある
人材として認定しています。
https://www.jiwe.or.jp/harassment/consultant

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