職場のハラスメント防止措置義務化への対応は進んでいますか?
2020年6月1日にパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行されました。
中小企業については、2022年3月31日まではパワハラ防止措置は努力義務とされ、
猶予期間が設けられていましたが、いよいよ2022年4月1日から義務化されます。
事業主が必ず講じなければならない措置については、以前にもご紹介しましたが
下記の厚生労働省のリーフレットに分かりやすくまとめられています。
ご参考になさってください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf
経団連が2021年12月に公表したアンケートの結果によると、パワハラに関する
相談件数は5年前と比較すると「増えた」という回答が44%と最も多くなっています。
なおハラスメントの課題に関する取り組みをしている企業ほど、相談件数も多い
という結果が出ています。
経団連「職場のハラスメント防止に関するアンケート結果」:
https://www.keidanren.or.jp/policy/2021/114.pdf
相談の声があがってくることは、とても重要なことです。
「会社が積極的に取組みをしているので相談してみようと思った」
「今まで受けてきた行為はハラスメントであることに気が付いた」等が考えられますが
事象が発生した時にできるだけ早く事実関係を確認し、解決を図ることが
とても大切です。
事実確認が遅くなるほど、正確な事実の把握が困難になりますし、
被害者が受ける傷は大きくなり、解決の手段が限られてきます。
4月からの義務化にあたって、就業規則の整備や社内研修を検討されている
会社様も多いと思います。
当事務所では、【ハラスメント防止コンサルタント】(※)の認定を受けた
社会保険労務士が男女各1名いますので、様々なケースのハラスメントについて
研修の開催や対応方法等についてアドバイスをさせていただきます。
従業員を守るため、会社のリスク回避のためにも、是非お気軽に
お問合せください。
(※)ハラスメント防止コンサルタントとは・・・
公益財団法人21世紀職業財団が主催、認定をしており、
ハラスメント防止のための教育・研修や事案への対応を行うにあたり
一定レベル以上の知識のある人材として財団が認定しています。
https://www.jiwe.or.jp/harassment/consultant