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2022年度の雇用保険料率と健康保険・厚生年金保険の適用拡大について

【雇用保険料について】
2022年4月から、事業主負担の保険料率が変更になります。
一般の事業については、事業主負担は6.0/1,000 でしたが、4月から6.5/1,000に
なります。
2022年10月からは、労働者負担と事業主負担のいずれも保険料率が変更になります。
一般の事業については、労働者負担3.0/1,000 のところが、10月から5.0/1,000 に
なります。事業主負担は、10月から8.5/1,000 になります。

厚労省のリーフレットに一覧表が記載されていますので、ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf

<2022年4月1日~2022年9月30日>
一般の事業 9.5/1,000 (内訳:労働者負担3.0/1,000 、事業主負担6.5/1,000)
農林水産・清酒製造の事業 11.5/1,000 (内訳:労働者負担4.0/1,000 、事業主負担7.5/1,000)
建設の事業 12.5/1,000 (内訳:労働者負担4.0/1,000 、事業主負担8.5/1,000)

<2022年10月1日~2023年3月31日>
一般の事業 13.5/1,000 (内訳:労働者負担5.0/1,000 、事業主負担8.5/1,000)
農林水産・清酒製造の事業 15.5/1,000 (内訳:労働者負担6.0/1,000 、事業主負担9.5/1,000)
建設の事業 16.5/1,000 (内訳:労働者負担6.0/1,000 、事業主負担10.5/1,000)

今年度は年度の途中で保険料率が変更になりますので、ご注意ください。

 

【健康保険・厚生年金保険の適用拡大について】
現在は、被保険者(短時間労働者を除く)が常時500人を超える事業所で働く短時間労働者で
・週所定労働時間20時間以上
・月額賃金88,000円以上
・継続して1年位以上使用される見込みがある
場合には、健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりません。

法改正に伴い、2022年10月からは、短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が
更に拡大されます。
被保険者(短時間労働者を除く)が常時100人を超える事業場で働く短時間労働者で、
・週所定労働時間20時間以上
・月額賃金88,000円以上
継続して2ヶ月を超えて使用される見込みがある
場合には、健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。

会社としては、自社が適用拡大の対象になるかどうかを確認し、新たに被保険者になる人を
特定しなければなりません。
また10月から適用拡大の対象になる従業員の方々については、これまで扶養範囲内で
労働条件を抑えていた方もいらっしゃると思います。10月以降は上記の条件を
満たす場合には、社会保険の被保険者となることを事前に説明していただく必要があります。

年金機構のホームページに、従業員の方々への説明用のチラシが掲載されていますので
ご活用ください。
・チラシ「パート・アルバイトの皆様へ(第1号被保険者用」
1goutirasi.pdf (nenkin.go.jp)
・チラシ「配偶者の扶養範囲内でお勤めの皆様へ(第3号被保険者用」
3goutirasi.pdf (nenkin.go.jp)

なお2022年10月からは被保険者(短時間労働者を除く)が常時100人を超える事業場が
対象ですが、2024年10月からは被保険者(短時間労働者を除く)が常時50人を超える事業場も
適用拡大の対象となります。

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