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準備は進めていますか?子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得について

育児介護休業法により、小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主に申し出る
ことにより、1年度において5日(子が2人以上の場合は10日)を限度として
子の看護休暇を取得することができます。
また要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者は、事業主に申し出る
ことにより、1年度において5日(対象家族が2人以上の場合は10日)を限度として
介護休暇を取得することができます。
現在、子の看護休暇・介護休暇の取得単位は1日または半日単位ですが、
2021年1月1日付の法改正により、1時間単位での取得が可能となります。
「半日休むほどではないけれども、1時間早く帰れると助かるなぁ」という場合も
ありますので、労働者にとっては使い勝手が良くなります。

会社にとっては、取得単位が変わることにより、育児介護休業規程の見直しが必要となり、
勤怠システムを導入している場合には、システムの設定変更が必要です。
人事の実務としては、従業員一人ひとりについて「何日と何時間の休暇を取得したから、
残りは何日と何時間」という管理が必要になってきます。
例えば、1日の所定労働時間が7時間30分で、年5日分の介護休暇が取得可能である場合に
7時間の介護休暇を取得すると、あと何日と何時間の介護休暇が取得できるでしょうか?
単純に考えると「あと4日と30分取得できるのではないか」と思うのですが
1日の所定労働時間に1時間に満たない端数がある場合には、端数を時間単位に
切り上げる必要があります。
そのためこのケースでは、「残り4日と1時間」という答えになります。

勤怠システムの設定変更や、休暇の残管理の運用にあたって、
「こんなケースはどうするのだろう?」という疑問が出てくると思いますが、
厚生労働省のQ&Aによくある質問とその回答が記載されています。
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/000618818.pdf

上記の資料も参考にしていただき、規程の整備や従業員の皆様への説明準備を
進めてください。その中でご不明な点がありましたら、当事務所にご相談ください。
オンラインでのご相談も承ります。

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