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4月から36協定届が新しくなります

2021年4月1日より、36協定届の様式が新しくなります。
改正内容は大きく2点です。

(1)36協定届における押印・署名の廃止
労働基準法施行規則等の改正により、使用者の押印および署名が不要になります(記名は必要)。

(2)36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設
労働者代表(事業場における過半数労働組合または過半数代表者)についてチェックボックスが
新設されます。過半数代表者の選任にあたっての留意事項(下記の点)が記載されており、
チェックを入れなければなりません。
・管理監督者でないこと
・36協定を締結する者を選出することを明らかにしたうえで、投票、挙手等の方法で
選出すること
・使用者の意向に基づいて選出された者でないこと

※新様式は以下のURLからダウンロードして使用できます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/index.html

※厚生労働省のリーフレットは以下のURLでご覧いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf

 

また2021年3月末以降、電子申請に限り、36協定の本社一括申請が可能となります。
これまでは過半数労働組合と締結している36協定のみ、本社一括申請が可能でしたが
事業場ごとに労働者代表が異なる場合も、本社一括申請ができるようになります。
会社控えについては、労基受理印が押印されたものを受け取ることも可能です。
なお36協定の本社一括申請については、協定事項のうち、「事業の種類」「事業の名称」
「事業の所在地(電話番号)」「労働者数」以外の事項が同一のものに限られます。

※36協定の本社一括申請の電子申請については、以下のURLでご覧いただけます。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000781683.pdf

※36協定が本社一括で申請できる要件については、以下URLのリーフレットをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/130419-1a.pdf

 

毎年、本社において複数の事業場の36協定を作成し、各管轄の労働基準監督署に送付して
届出している会社様もあると伺っています。
年度末の繁忙期、電子申請の活用により工数の削減が図れるかもしれません。

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