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高年齢者雇用安定法が改正されます

2021年4月1日より、高年齢者雇用安定法が改正されます。
これまで会社には65歳までの雇用確保義務がありましたが、
70歳までの就業機会の確保が努力義務として定められます。

<就業機会確保措置について>
次のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されます。
① 70歳までの定年の引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
・・・a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
・・・b.    事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

①~③は「雇用による措置」、④と⑤は「雇用によらない措置」です。
「雇用によらない措置」は労働法による保護がありません。
そのため、④や⑤の制度を導入する場合には、過半数労働組合(もしくは
労働者の過半数を代表する者)の同意を得ることが必要です。

どのような措置を講じるとよいか、また労使で何を協議するとよいかについては
下記のリーフレットに掲載されていますので、ご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694689.pdf

また高年齢者の就業確保措置について、よくある質問と回答については
下記をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000745472.pdf

働く意欲と能力のある方が、年齢に関係なく、その力を十分に発揮できるように
するには、勤務に関する制度の検討とあわせて、高年齢者にとって
作業しやすい設備の導入や、作業手順の改善等も必要です。
健康管理について、健康診断の項目追加の取組みをしている会社もあります。
このような就業環境の整備は、高年齢者のみならず、多様な人材が活躍できる
土壌づくりにつながります。
就業環境の整備にあたって、労務管理面でご相談がございましたら、
弊所までお気軽にご連絡ください。

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