トピックス

育児・介護休業法の改正が予定されています

2021年6月9日、育児・介護休業法の一部を改正するとして、法律の概要が公布されました。
改正の主な内容は次のとおりです。

(1)男性の育児休業取得促進のため、出生直後の時期に柔軟に育児休業が取得できるように
なります。
・子の出生後8週間以内に4週間まで、育児休業を取得することができます。
・育児休業の申出は原則として休業の2週間前までになります。
00(現行は、原則1ヶ月前まで)
・育児休業は分割して2回の取得が可能になります。
00(現行は原則分割不可)
・労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中任就業することが
可能になります。
00(現行は原則就業不可)

(2)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備、妊娠・出産の申出をした労働者に対する
個別の周知・意向確認の措置が、事業主の義務になります。
・育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(研修や相談窓口の設置など)
・妊娠、出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対して、事業主から個別に
制度の周知や休業取得の意向確認を行う。
これらの措置を決めて実施することが事業主に義務付けられます。
(具体的内容については、複数の選択肢からいずれかを選択して措置することになる
予定です)

(3)育児休業を分割して取得できるようになります。
・育児休業(上述(1)の休業を除く)について、分割して2回まで取得することができます。

(4)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます。
・現行の要件は、
00a)育児休業取得前に引き続き雇用された期間が1年以上
00b)1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでない
2つの要件がありますが、このうちa)の要件がなくなり、b)のみになります。

(5)育児休業取得状況の公表が義務になります。
・従業員数1000人超の企業は、育児休業等の取得状況を公表することが義務付けられます。
男性の育児休業取得率、または育児休業等と育児目的休暇の取得率の公表が定められる
予定です。

厚生労働省のホームページにリーフレットが掲載されていますので、ご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

(2)(4)(5)は2022年4月1日より施行、(1)(3)は公布後1年6ヶ月以内の政令で
定める日が施行日です。

統計によると約5割の女性が出産・育児により退職しており(※1)、
その退職理由は「仕事を続けたかったが両立のむずかしさでやめた」という人が30.2%(※2)
です。
また男性の育児休業取得率は7.48%(2019年度)(※3)にとどまっていますが、
育児休業の取得希望がありながら取得できなかった男性社員の割合は37.5%(※2)にも
のぼります。
日本の男性が家事・育児をする時間は他の先進国と比べて最低水準となっており、
子どもをもつことや妻の就業継続に対して悪影響を及ぼしています。
そのため厚生労働省では、男性の育児休業取得率を2020年には13%、2025年には30%に
上げることなどを目標に掲げ、ワーク・ライフ・バランス(仕事と家庭の調和)の実現に
取り組んでいます。取り組みについては「育メンプロジェクト」というホームページを
御覧ください。
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/
男性社員の育児休業取得促進をお考えの会社様には、ご参考になるかと思います。

(※1)国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査(夫婦調査)」
(※2)三菱UFJリサーチ&コンサルティング「平成30年度仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」
(※3) 厚生労働省「令和元年度雇用均等基本調査」

 

育児、家事を「家族」というチームで、互いに助け合いながら回していくこと。
そんな父や母の姿を見ながら育った子どもたちは、それがスタンダードだと思うでしょう。
そんな子どもたちが大人になった時には、夫婦の一方がキャリアを中断させることなく
また女性が妊娠、出産を機に退職する割合も減り、世界的にも低い日本の男性の育児参加率も
ぐっと上がるかもしれません。

ページトップへ