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地域別最低賃金について

2022年8月23日に、全ての都道府県において地域別最低賃金の答申がなされました。
新聞やニュースの報道でご覧になった方もいらっしゃると思います。

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、
使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、
それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を
支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、
最低賃金法に罰則が定められています。

2022年度の最低賃金は、47都道府県で30円~33円引き上げられます。
各都道府県が答申した金額は下記のURLからご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000978544.pdf

改定額の全国加重平均は961円で、昨年度の930円を31円上回ります。
全国加重平均額31円の引き上げは、1978年度に目安制度が始まって以降で最高額です。

なお最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金で、次の賃金を
除外したものが最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
〇〇〇通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm

実務面では、10月以降の賃金について、各事業所で最低賃金を下回っていないか
確認が必要です。特に月給制の労働者については、時給換算した額が最低賃金を
下回っていないかを確認します。
また最低賃金を下回らないように賃金額を変えた場合に、変えた人と変えなかった人とで
賃金額が逆転していないかについても、確認が必要です。
求人票で提示している金額についても、チェックしておきましょう。

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