トピックス

育児・介護休業法改正に伴う実務について

2022年10月に育児・介護休業法の改正があり、育児・介護休業規程を改定して
労使協定を締結された会社様も多いと思います。
最近は育児休業中の保険料免除に関するお問合せが増えていますので
実務面のポイントをお伝えします。

<社会保険料の免除について>
2022年10月から、保険料免除の要件が一部変更になりました。

●これまでの保険料免除の要件に加えて、育児休業等を開始した日の属する月内に14日以上
の育児休業等を取得した場合も、当該月の月額保険料が免除になります。

・同じ月に取得した複数回の同月内の育児休業等は、合算して育児休業等期間の
算定をします。例えば11月1日~4日(4日間)と11月16日~25日(10日間)に
育児休業を取得した場合には、合算して14日以上の育児休業を取得したとして
11月分の保険料免除の対象となります。

・連続した2以上の育児休業等については、一つの育児休業等を終了した日と
その次の育児休業等を開始した日との間に就業した日がない場合、
一括取得したものとして取扱います。
例えば10月10日~11月10日と11月11日~11月28日の2回に分けて育児休業を取得した場合に
2つの育児休業は一括取得したものとみなされますので、10月分のみ保険料免除の
対象となります。11月分は保険料免除の対象となりません。

●賞与保険料の免除要件が変わります。賞与を支払った月の末日を含む連続した1ヶ月を
超える育児休業等を取得した場合に、賞与保険料が免除されます。
1ヶ月を超えるかどうかは、暦によって計算します。
11月16日~12月15日が育児休業期間である場合は、丁度1ヶ月であるため
賞与の保険料免除の対象とはなりません。

日本年金機構 厚生年金保険部の資料に図解がありますのでご参照ください。
shiryo2.pdf (nenkin.go.jp)

また厚生労働省が下記のQ&Aを出していますので、ご参考にご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220413S0010.pdf

保険料免除の手続きは(1)~(3)のとおりで、これまでと同じです。

(1)育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業および
〇〇育児休業に準ずる休業)の期間について、被保険者は、事業主へ申し出を行い、
〇〇事業主が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。

(2)申し出により、健康保険・厚生年金保険の保険料は被保険者・事業主両方の負担が
〇〇免除されます。

(3)申し出は、被保険者が育児・介護休業法に定める育児休業等を取得するたびに、
〇〇事業主が手続きします。
〇〇また、この申し出は、育児休業等の期間中または育児休業等終了後の終了日から起算して
1ヶ月以内の期間中に行わなければなりません。

出生時育児休業の創設や、1歳までの育休分割取得が可能になりましたので、
色々なパターンの育児休業が想定されます。
従業員の休業の希望をヒアリングして、保険料免除のルールについて分かりやすく
伝えるのは中々大変だと思います。
「こんな時はどう対応したらよいのだろう」「気軽に尋ねられるところがあるといいなぁ」と
いう場合には、ぜひお気軽にお問合せ下さい。

ページトップへ